福岡市の企業誘致「福岡市立地交付金制度」とは?補助額や条件を解説!

「福岡市立地交付金制度」は、福岡市が企業の進出・立地を促進するために提供している支援制度です。
この制度を活用することで、企業は魅力的な福岡市に進出・立地する際に、補助金を受け取ることができます。
この記事では、補助額や条件など、具体的な情報を詳しく解説します。 福岡市の成長を支えるこの制度は、地域の活性化と企業の発展を促進する重要な架け橋となっています。
企業の皆さんはぜひこのチャンスを活かして、福岡市での成功を目指しましょう!
目次
福岡市|福岡市立地交付金制度の概要

福岡市立地交付金制度の概要は以下の通りです。
・市内に新たな事業所を設置して事業を開始する事業者
・市内の事業所を移転する事業者(※物流関連業及び都市型工業に限る)
・物流関連業及び都市型工業(いずれも大規模施設に限る)の施設提供者
補助金の額は、企業の進出・立地の内容や雇用創出効果、地域への影響などに応じて異なります。
例えば、新規進出で雇用人数が多ければ補助金額が大きくなることや、地域の特色や産業に関連した企業に対しても優遇措置がある場合もあります。
福岡市|福岡市立地交付金制度の対象事業

福岡市立地交付金制度の対象事業は大きく分けて6つです。
知識創造型産業 (ソフトウェア・デジタルコンテンツの開発等)・健康・医療・福祉関連産業・環境・エネルギー関連産業
《コールセンター》電話やインターネット等の通信回線,PBX,CTI等のシステムを用いて、相談、案内、受注等の顧客対応を集約的に行う業務
《データ管理・事務処理センター》データ管理、事務処理等の情報処理を集約的に行う業務
《事務所》複数の事務所に対する業務または全社的な業務を行う部門
・調査・企画部門(事業、製品の企画・立案や市場調査を行う部門)
・情報処理部門(自社のための社内業務としてシステム開発等を行う部門)
・研究開発部門(基礎研究、応用研究、開発研究〈設計、デザインを含む新製品の試作等〉を行う部門)
・国際事業部門(輸出入に伴う貿易業務や海外事業を統括する部門)
・その他管理部門(総務、経理、人事、その他の企業の管理業務を行う部門)
《研究所》研究開発において重要な役割を担うもの
《研修所》人材育成において重要な役割を担うもの
貨物の運送業及び倉庫業等
食料品製造業、印刷関連業その他の、都市において需要がある製品の製造又は加工
【日本初進出の場合】日本国内で初めて行う事業
【二次進出の場合】上記5分野及び金融業に関する、研究開発又はサービス提供事業
※いずれの場合も、金融業以外のB2C事業は対象外
福岡市立地交付金制度は多くの業種を対象としているため、進出する場合は全ての企業に該当するのではないのでしょうか。
福岡市|福岡市立地交付金制度の内容

ここからは福岡市立地交付金制度内容について詳しくご紹介していきます。
IT・コンテンツ・医療・環境等の研究開発オフィス・コールセンター・本社機能・物流関連業・都市型工業・グローバルビジネスの6つに分けてご紹介します。
ここでは賃借型の交付金制度の内容をご紹介しており、その他にも所有型の交付金制度の内容があります。気になる場合は福岡市役所の公式HPで記載しているため、福岡市役所の公式HPで見ることをおすすめします。
IT・コンテンツ・医療・環境等の研究開発オフィス
IT・コンテンツ・医療・環境等の研究開発オフィスの交付金制度の場合、操業開始時から以下を満たしていることが必要です。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
延床面積 | 60平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
常用雇用 | 3人以上 | 10人以上 |
賃料へ交付金はオフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額が対象となります。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
金額 | 年間賃借額の4分の1 | 年間賃借額の4分の1 |
回数 | 1回 | 2回 |
上限額 | 1,500万円 平方メートルあたり月4,000円) |
5,000万円/回 (平方メートルあたり月8,000円) |
(注1)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注2) | その他の常用雇用者 | |
---|---|---|
福岡市民(注3) | (基準)1人あたり50万円(注4) (大規模)1人あたり100万円 |
1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者(1人1回) | 操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注5) |
操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注5) |
上限額(注6) | (基準)5,000万円 (大規模)1億円 |
(基準)5,000万円 (大規模)1億円 |
(注1)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注2)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注3)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注4)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円
(注5)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市へ本店登記を移転する事業者は、創業5年までの間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)
(注6)上限額は、雇用への交付金全体で判定。
コールセンター
コールセンターの交付金制度の場合、操業開始時から以下を満たしていることが必要です。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
延床面積 | 300平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 |
常用雇用 | 30人以上 | 100人以上 |
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
金額 | 年間賃借額の4分の1 | 年間賃借額の4分の1 |
回数 | 1回 | 2回 |
上限額 | 1,500万円 (平方メートルあたり月4,000円) |
2,500万円/回 (平方メートルあたり月4,000円) |
(注1)賃料への交付金は、オフィスおよびコールセンターシステム等の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注2) | その他の常用雇用者 | |
---|---|---|
福岡市民(注3) | 1人あたり50万円 | 1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者(1人1回) | 操業開始時の雇用者 | 操業開始時の雇用者 |
上限額(注4) | 5,000万円 | 5,000万円 |
(注1)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注2)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注3)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注4)上限額は、雇用への交付金全体で判定
本社機能
本社機能は、操業開始時から下記に満たしていることが必要です。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
延床面積 | 500平方メートル以上 | 1,000平方メートル以上 |
常用雇用 | 20人以上 | 40人以上 |
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
金額 | 年間賃借額の4分の1(注3) | 年間賃借額の4分の1(注3) |
回数 | 1回 | 2回 |
上限額 | 5,000万円 (平方メートルあたり月8,000円) |
1億円/回 (平方メートルあたり月8,000円) |
(注1)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注2) | その他の常用雇用者 | |
---|---|---|
福岡市民(注3) | 1人あたり100万円 | 1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者(1人1回) | 操業開始時から3年間の雇用者 | 操業開始時から3年間の雇用者 |
上限額(注4) | (基準)1億円 (大規模)2億円 |
(基準)1億円 (大規模)2億円 |
(注1)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象。各年増加した雇用者が対象。
(注2)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注3)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注4)上限額は、雇用への交付金全体で判定
物流関連業
物流関連業の交付金制度の場合、操業開始時から以下を満たしていることが必要です。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
延床面積 | 2,000平方メートル以上 | 20,000平方メートル以上 |
常用雇用 | 10人以上 | 200人以上 |
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
金額 | 年間賃借額の8分の1 | 年間賃借額の6分の1 |
回数 | 1回 | 1回 |
上限額 | 5,000万円 (平方メートルあたり月1,000円) |
1億円 (平方メートルあたり月1,000円) |
(注1)賃料への交付金は、建物および機械設備等の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注2) | その他の常用雇用者 | |
---|---|---|
福岡市民(注3) | 1人あたり50万円 | 1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者(1人1回) | 操業開始時の雇用者 | 操業開始時の雇用者 |
上限額(注4) | 5,000万円 | 5,000万円 |
(注1)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注2)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注3)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注4)上限額は、雇用への交付金全体で判定
都市型工業
都市型工業の交付金制度の場合、操業開始時から以下を満たしていることが必要です。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
延床面積 | 2,000平方メートル以上 | 10,000平方メートル以上 |
常用雇用 | 20人以上 | 100人以上 |
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
金額 | 年間賃借額の8分の1 | 年間賃借額の6分の1 |
回数 | 1回 | 1回 |
上限額 | 5,000万円 (平方メートルあたり月1,000円) |
1億円 (平方メートルあたり月1,000円) |
(注1)賃料への交付金は、建物および機械設備等の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注2) | その他の常用雇用者 | |
---|---|---|
福岡市民(注3) | 1人あたり50万円 | 1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者(1人1回) | 操業開始時の雇用者 | 操業開始時の雇用者 |
上限額(注4) | 5,000万円 | 5,000万円 |
(注1)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注2)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注3)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注4)上限額は、雇用への交付金全体で判定
グローバルビジネス
グローバルビジネスの交付金制度の場合、操業開始時から以下を満たしていることが必要です。
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
延床面積 | 60平方メートル以上 | 200平方メートル以上 |
常用雇用 | 3人以上 | 10人以上 |
基準規模 | 大規模 | |
---|---|---|
金額 | 年間賃借額の4分の1 | 年間賃借額の4分の1 |
回数 | 1回 | 2回 |
上限額 | 1,500万円 (平方メートルあたり月4,000円) |
5,000万円 (平方メートルあたり月8,000円) |
(注1)賃料への交付金は、オフィスおよび研究開発設備機器の年間賃借額(共益費は除く。消費税含む。)が対象
正社員(注2) | その他の常用雇用者 | |
---|---|---|
福岡市民(注3) | (基準)1人あたり50万円(注4) (大規模)1人当たり100万円 |
1人あたり15万円 |
福岡市民以外 | 1人あたり10万円 | 1人あたり5万円 |
対象者(1人1回) | 操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注5) |
操業開始時の雇用者 (創業5年以内の場合:最大3年間の雇用者(注5) |
上限額(注6) | (基準)5,000万円 (大規模)1億円 |
(基準)5,000万円 (大規模)1億円 |
(注1)雇用への交付金は、操業開始時に雇用が確認でき、その後1年以上の継続雇用が確認できた方が対象
(注2)正社員およびその他常用雇用者の雇用形態については、雇用契約書等の提出書類で確認できた方が対象
(注3)福岡市民は、住民票等の提出書類で確認できた方が対象
(注4)福岡市民で正社員のうち、ナノテクノロジー、医療、バイオテクノロジーバイオ等の事業において、専ら研究の 業務に従事する研究員は100万円
(注5)地方拠点の分社化など、新規の創業と認められない場合は対象外。福岡創業または創業5年以内かつ福岡市に本店登記を移転する事業者は、創業5年までの間で、最大3年間の雇用者(1年以上の継続雇用が確認できた方)を対象とし、各年増加した雇用者が対象(1人1回)
(注6)上限額は、雇用への交付金全体で判定
福岡市|福岡市立地交付金制度の申請方法
福岡市立地交付金制度の申請方法は以下の画像の流れになります。

申請時期は、オフィス等の賃借契約、土地・建物の売買、工事請負契約の前日までに認定申請が必要です。
操業開始期限は、認定申請日から1年以内 ※所有型の場合は3年以内になるため、注意が必要です。
継続義務期間は、賃借型5年間(※所有型の場合は10年間)で期間内に事業縮小・撤退された場合、交付金の全額又は一部を返還しなければなりません。
福岡市への進出のメリット

福岡市に進出することによってどんなメリットがあるのでしょうか。
メリットを4つご紹介します。
地域のビジネスネットワークの拡大
福岡市はビジネスの拠点として多くの企業が集まっています。
福岡市に進出ることで、地域のビジネスネットワークに参加し、他の企業との連携やパートナーシップを築くことができます。
地域のビジネスコミュニティに参加することで、情報共有や共同プロジェクトの機会が増え、新たなビジネスチャンスを見つけることができます。
ビジネス環境の安定性
福岡市は経済的に安定した地域であり、地域経済が堅調なことが特徴です。
地域の安定性がビジネスに対してポジティブな影響を与えるだけでなく、長期的な成長を見据えて事業を展開することが可能です。
地域の特産品や文化との連携
福岡市は豊かな自然や伝統文化、グルメなどが魅力的な地域です。
福岡市に進出することで、地域の特産品や文化との連携が図れます。地域の資源を活用した新たなビジネスモデルの構築や、地域社会への貢献が期待できます。
地域社会への貢献
福岡市に進出することで、地域社会への貢献が可能です。
地域のニーズや課題を把握し、自社のビジネスを通じて社会的な価値を提供することで、地域の信頼を得ることができます。
地域に根差した事業展開は、企業のブランドイメージ向上にも繋がります。
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福岡市立地交付金制度は、福岡市に新たな支社や事業所を設立する企業に対して経済的な支援を行う制度です。この制度を活用することで、企業は様々なメリットを享受できます。
また、福岡市立地交付金制度は6つの内容に分かれています。
・IT・コンテンツ・医療・環境等の研究開発オフィス
・コールセンター
・本社機能
・物流関連業
・都市型工業
・グローバルビジネス
上記はそれぞれ交付内容が異なっているため、補助金を利用する場合は注意をすることをおすすめします。
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